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11Nursing BUSINESS 2017 春季増刊1看護補助者の活用が急がれる理由になりました。 看護補助業務は、第3章で詳しく述べますが、①生活環境に関わる業務、②日常生活に関わる業務、③診療に関わる業務の3つに分類されます。このうち、③診療に関わる業務のうち、「診断書、診療録及び処方せんの作成」や「主治医意見書の作成」については、医師が最終的に確認し署名することを条件に、事務職員が医師の補助者として記載を代行することが可能であることが示されました。(「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」2007年厚生労働省医政局通知)。(P167) ちなみに記録を専門とする「医療秘書(メディカル・セクレタリー、医療クラークともいう)」も広い意味では看護補助者の一人と捉えることができます。 2010年の診療報酬改定では、急性期病床の看護師配置基準が厳格化されるのに伴い、看護補助者に対する加算が7対1および10対1の急性期まで広がり、「急性期看護体制補助体制加算」が新設されました。これは、上のような「チーム医療の推進」により医療サービスの効率アップを狙う改革の流れに基づくものでした。 「チーム医療の推進について」(チーム医療の推進に関する検討会報告書)より一部抜粋、2010年3月19日、厚生労働省 医療クラークのみならず、看護業務等を補助する看護補助者、他施設と連携を図りながら患者の退院支援等を実施する医療ソーシャルワーカー(MSW)、医療スタッフ間 におけるカルテ等の診療情報の共有を推進する診療情報管理士、検体や諸書類・伝票等の 運搬業務を担うポーターやメッセンジャー等、様々な事務職員を効果的に活用することにより、医師等の負担軽減、提供する医療の質の向上、医療安全の確保を図ることが可能となる。こうした観点から、各種事務職員の導入の推進に向けた取組(医療現場における活用状況の把握、業務ガイドラインの作成、認定・検定制度の導入等)の実施を検討すべきである。

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