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9Nursing BUSINESS 2017 春季増刊1看護補助者の活用が急がれる理由年代立場内容1950年「完全看護」制度入院患者の世話を家族や付添人が行うのではなく、看護師がすべて行うといった目的で制定され、「看護は看護師の手で」というスローガンまで掲げられていた。1958年「基準看護」制度看護師は医療の目的で身の回りのお世話をすることが明確となり、家族の代わりではないとのことで完全看護から基準看護となった。社会保険診療報告において看護要員の配置数が評価されることになった。その際、告示された看護要員の比率の基本は、看護婦5対准看護師3対看護助手2という割合であった。配置基準は、一類看護で患者4人に看護要員1人以上、二類看護で患者5名に看護要員1人以上、三類看護で患者6人に看護要員1人以上の3種類が定められた。1984年「病院看護管理指針」看護補助者の業務について、厚生省によりこれまでの基準看護の承認要件に基づいて示される。1992年「施設における看護の役割検討プロジェクト報告」日本看護協会の取組として、看護補助者の役割を「看護婦の指示のもとに看護業務を補助する」ものであるとし、看護補助業務を大別して3項目にまとめた。①生活環境にかかわる業務②日常生活にかかわる業務③診療にかかわる業務1992年医療機能別の配置基準第二次医療法改正により医療施設機能の体系化が図られ、特定機能病院、老人病院、療養型病床群では新たな看護職員の配置基準が設定された。1994年医療保険制度・老人保健福祉制度の改正~診療報酬上の看護補助者の評価改正点のひとつとして、すべての保健医療機関で付添に頼らない看護を提供することを前提とした「新看護体系及び看護補助体系」が設定された。このことは老人病院等生活援助のニーズが高い医療機関や病棟で「看護補助者加算」として評価された。このことで看護補助者についても質・量両面の充実が重要課題となる。2007年「医師、医療職者と事務職員との間の役割分担の推進」厚生労働省医政局通知2010年「急性期補助者加算」~チーム医療の推進急性期の入院医療では、医師の負担軽減や手厚い入院体制を整えるため、看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)が医師業務の一部を担いつつ看護職員でなければできない業務に専念するため、看護補助者の活用で負担を軽減させる策が講じられた。その策として、年間の緊急入院患者数が200名以上の実績がある病院や、総合周産期母子医療センター等で、1日の入院数に対する看護補助者の数により、診療報酬が加算された。2012年「夜間急性期看護補助体制加算」医師や看護師の「健康・安全・生活」の3つのリスクを低減させるために新設。2014年7:1看護加算の基準の見直し2016年主として事務的業務を行う看護補助者の配置が評価。看護補助者活用推進の流れ表1-1家族の補助NSの補助Dr・NSの補助チーム医療における専門家

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