1入退院支援加算とこれからの看護業務9Nursing BUSINESS 2019 春季増刊第1章 退院支援加算から入退院支援加算へ有する患者さんについては、できるだけ早期に退院に向けて支援体制づくりを進めていきましょう、というメッセージが込められています。 今改定では、加算の名称が「退院支援加算」から「入退院支援加算」に改められました。前改定で退院困難な要因を持つ人を入院3日以内に抽出することが要件とされたように、すでに入院時から支援が始まっていることから、この変更に対する異論はとくに出ませんでした。さらに今改定で、入院「前」からの支援を評価する「入院時支援加算」が新設されたことも影響しています。 「入院時支援加算」は、転院や緊急入院ではなく自宅から入院することが決まっていた場合に入院し、かつ入退院支援加算を算定する患者さんに対して、入院前の外来において、患者情報の把握や服用中の薬の確認、栄養状態の評価、入院にかかるオリエンテーションなどを行うことで算定できます(次ページ図2)。入院する前にスクリーニングを行い、支援の必要な人を把握し、より早い段階に支援外来からの入院支援を評価・入院前からの支援 に対する評価の新設・「退院支援加算」から「入退院支援加算」に名称を変更・地域連携診療計画加算の算定対象の拡大・支援の対象となる患者要件の追加・退院時共同指 導料の見直し外来・在宅入院外来・在宅外来部門と病棟との連携強化病棟入院医療機関と在宅療養を担う医療機関等との連携強化外来部門【入院前からの支援】・(入院前に)利用しているサー ビスの利用状況の確認・服薬中の薬剤の確認、各種ス クリーニング・入院生活に関するオリエン テーション・看護や栄養管理等に係る療養 支援の計画作成 等《入退院支援の対象となる患者》・悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎 等の急性呼吸器感染症のいずれか・緊急入院・要介護認定が未申請・虐待を受けている又はその疑いが ある・生活困窮者・入院前に比べADLが低下し、退 院後の生活様式の再編が必要・排泄に介助を要する・同居者の有無にかかわらず、必要 な養育又は介護を十分に提供でき る状況にない・退院後に医療処置が必要・入退院を繰り返している【退院時共同指導】・医師、看護職員以外の医療 従事者が共同指導する場合も評価 対象とする共同指導が行えなかったときは【情報提供】・療養に必要な情報提供に対する評 価について、自宅以外の場所に退 院する患者も算定可能とする在宅療養を担う関係機関等入退院支援の評価1)図1
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