130231950
10/14

Nutrition Care 2019 春季増刊24█介護保険の趣旨 「介護保険法」1)の第1条第1項には「目的」が記されており「(前略)~国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする」とされています。 また「介護保険」として第2条第4項では「(前略)~被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない」と記されており、さらに「国民の努力及び義務」として第4条第1項には「(前略)~要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする」と記されています。 つまり、介護保険にかかわる専門職種は、在宅・施設にかかわらず共通して「有する能力に応じた生活を営むことができる配慮を行いながら、一方で要介護状態となっても能力の維持向上の助けとならなければならない」ということになります。█介護保険施設の種類 旧介護保険法では、第8条第24項において介護保険施設の種類は「指定介護老人福祉施設」および「介護老人保健施設」と定義されていましたが、2018(平成30)年度の法改正により、第8条第25項に変更されるとともに、施設の種類も「介護医療院」が加わりました。 法上は介護保険施設の種類から削除された「指定介護療養型医療施設(介護療養病床)」ですが、施設の廃止またはほかの施設(介護療養型老人保健施設、従来型老人保健施設、特別養護老人ホーム、介護医療院など)への転換のための猶予期間が2023年度末までに延長されたことにより、正確には現在4つの施設が介護保険施設として存在しています。介護保険施設にはどのような種類があるの? それぞれの役割とは?松村史樹 まつむら・ふみき食のこんしぇるじゅ代表1Q

元のページ  ../index.html#10

このブックを見る