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Nutrition Care 2019 春季増刊25 指定介護療養型医療施設の取り扱い経緯と介護医療院の関係については図を参照してください。●指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の役割 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」2)の第1条の2第1項には、「施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない」とされており、基本的には、在宅復帰の役割も負っていることがわかります。 しかし、同基準第7条第1項においては「身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定介護福祉施設サービスを提供するものとする」とされていることや、2015(平成27)年度より入居制限として「要介護3以上」であることが加えられ、重介護を必要とする高齢者の受け皿としての役割がより強くなりました。●介護老人保健施設の役割 「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」3)の第1条の2第1項には「施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅におけ2006年度2012年度2018年度2023年度指定介護療養型医療施設介護療養型老人保健施設従来型老人保健施設特別養護老人ホームなど廃止・転換介護医療院新設または転換先廃止・転換廃止・転換延長再延長図●指定介護医療型医療施設の取り扱い経緯と介護医療院第   章2栄養ケア・マネジメントQ&A40

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