産業保健と看護2019春季増刊10イラストでまるわかり健康診断MAP1一般健康診断とは? 一般健康診断は、労働安全衛生法により定められている健康診断で、大きく5つに分類されます。安全配慮義務の観点から事業者(企業側)に実施義務があり、労働者には事業者が行う健康診断を受けなければならない受診義務があります。雇い入れ時の健康診断事業者が常時使用するすべての労働者に対し、雇い入れる際に必ず実施します。→詳しくはp.14定期健康診断事業者が常時使用するすべての労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に実施します。→詳しくはp.15特定業務従事者の健康診断常時深夜業に従事する者等、特定の業務に従事する労働者について、配置換えの際および6カ月以内ごとに1回実施します。→詳しくはp.16海外派遣労働者の健康診断労働者を6カ月以上海外に派遣する際および6カ月以上海外に派遣した労働者を帰国させ国内業務につかせる際に実施します。→詳しくはp.17給食従業員の検便事業場にある食堂または炊事場における給食の業務など、給食従業員を雇い入れる際や当該業務への配置換えの際に実施します。→詳しくはp.19行政指導による 健康診断とは? 法律で定められた業務以外でも、当該業務に従事することによって健康に影響を及ぼす恐れがある業務があります。これら29の特定業務に従事する者に対して、指針・通達などにより特別に実施する健康診断です。騒音健康診断等価騒音レベルが85db(A)以上になる可能性が大きい作業場の業務に従事する労働者に対し実施します。→詳しくはp.27
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