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10を開始します。その際、医療機関は医療事故調査等支援団体(以下、支援団体)に対し、調査を行なうための必要な支援を求めることができます。支援団体としては、主に各種病院団体や都道府県医師会が該当します。⑤院内調査が終了したら、その結果を再び遺族に説明します。同時に、調査結果をセンターに報告します。なお、院内調査とは別に、医療機関の管理者および遺族は、院内調査の終了前からセンターに独自調査を依頼することができます。その場合には、センターから遺族および医療機関に対して調査結果の説明・報告が行なわれます。⑥センターは、依頼された調査の結果や、医療機関から受けた調査結果の報告を受け、収集した情報の整理および分析を行ないます。そのうえで、同様の医療事故の再発を防ぐための普及啓発等を手がけます。図2 医療事故調査の流れ出典: 厚生労働省 HP「医療事故調査制度について 1 制度の概要 概要図」、アクセス年月日 2016/7/22(http://www.mhlw.go.jp/stf/ seisakunitsuite/bunya/0000061201.html)を一部改変医療機関医療事故調査・支援センター死亡事例発生③センターへ報告⑥センターへ結果報告業務受委託等再発の防止に関する普及啓発等医療機関及び遺族への結果報告①医療事故判断医療事故調査開始⑤遺族へ結果説明②遺族へ説明※1※2院内調査(必要な支援を求める)結果報告受理収集した情報の整理及び分析センター調査医療機関又は遺族からの依頼があった場合※1※2 遺族等への説明(制度の外で一般的に行う説明)④支援団体管理者が判断する上での医療事故調査・支援センター又は支援団体へ相談が可能センターとは「医療事故調査・支援センター」

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