T030320
11/12
11第1章 まずこれだけは! 医療事故調査制度の仕組みと医療現場に求められること図3 医療事故調査・支援センターにどのような事項を報告するか①医療事故判断がなされた段階での報告(院内調査前)●日時/場所/診療科●医療事故の状況 疾患名/臨床経過等 報告時点で把握している範囲 調査により変わることがあることが前提であり、 その時点で不明な事項については不明と記載する。●連絡先●医療機関名/所在地/管理者の氏名●患者情報(性別/年齢等)●調査計画と今後の予定●その他管理者が必要と認めた情報出典: 厚生労働省医政発 0508 第 1 号「地域における医療及び介護 の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する 法律の一部の施行(医療事故調査制度)について」(平成 27 年 5 月 8 日).p.6 より引用②院内調査の結果にかかるセンターへの報告事項●日時/場所/診療科●医療機関名/所在地/連絡先●医療機関の管理者の氏名●患者情報(性別/年齢等)●医療事故調査の項目、手法及び結果 調査の概要(調査項目、調査の手法) 臨床経過(客観的事実の経過) 原因を明らかにするための調査の結果 ※ 必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意すること。 調査において再発防止策の検討を行った場合、管理者が講ずる再発防止策 については記載する。 当該医療従事者や遺族が報告書の内容について意見がある場合等は、その旨を記載すること。出典: 厚生労働省医政発 0508 第 1 号「地域における医療及び介護 の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する 法律の一部の施行(医療事故調査制度)について」(平成 27 年 5 月 8 日).p.11 より引用院内調査の実施
元のページ