研修が必要となり、これら研修は周知とほぼ一体化しています。 時間の都合上eラーニング研修となる場合もありますが、研修計画があった上で、受講したかどうかを管理することが必要です。 参考までに当院の医療安全研修の年間計画例を示します(次ページ 表4)。研修方法を決める 研修の形は、参加者が講師から情報を獲得する個人学習、講義型研修と、参加者同士が主体的に学び合う集団学習、参加型研修があります。個人学習、講義型研修 たとえば、上記厚労省指針1)「2)-(4)-③-d.法や倫理の分野から学ぶ医療従事者の責表2 「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針」より、2)医療安全に関する職員への教育・研修の実施 部分(厚生労働省 医政局総務課 医療安全 推進室 2020年3月改定)2)医療安全に関する職員への教育・研修の実施医療安全管理者は、職種横断的な医療安全活動の推進や、部門を超えた連携に考慮し、職員教育・研修の企画、実施、実施後の評価と改善を行う。(1)研修は、内容に応じて演習等を含む参加型研修となるよう企画する。(2)研修は、具体的な事例を用いて対策を検討するように企画する。(3)現場の職員だけでなく患者・家族、各分野の専門家等の外部の講師を選定するなど、対象および研修の目的に応じて企画する。(4)研修について考慮する事項 ①研修の対象者 a.職種横断的な研修か、限定した職種への研修か b.部署・部門を横断する研修か、部署および部門別か c.職階別の研修か、経験年数別の研修か ②研修時間とプログラム a.研修の企画においては、対象者や研修内容に応じて開催時刻を考慮する。 b.全員への周知が必要な内容については、複数回の実施やビデオ研修等により、全員が何らかの形で受講できるようにする。 c.研修への参加状況、参加者の意見、反応等を把握し、研修の企画・運営の改善に活かす。 ③研修内容の例 a.医療の質の向上と安全の確保に必要な知識と技術に関する研修 b.医療安全の専門的知識や技術に関する研修 c.心理学・人間工学・労働衛生など、他分野から学ぶ安全関連知識や技術に関する研修 d.法や倫理の分野から学ぶ医療従事者の責務と倫理に関する研修 e.患者、家族や医療事故の被害者から学ぶ医療安全に関する研修 f.患者、家族、医療関係者間での信頼関係を構築するためのコミュニケーション能力の向上のための研修(5)研修実施後は、研修担当者とともに、参加者の反応や達成度等について研修を評価し、改善する。表3 医療法施行規則による職員研修の規定A) 医療法施行規則 第一条の十一第一項第三号に規定する職員研修 医療に係る安全管理のため、従業者の医療の安全に関する意識、他の従業者と相互に連携して業務を行うことについての認識、業務を安全に行うための技能の向上等を目的として、医療に係る安全管理のための基本的な事項及び具体的な方策についての職員研修を実施すること。B) 医療法施行規則 第九条の二十五 第四項第ニ号に規定する職員研修 第一条の十一第一項第三号に規定する職員研修のほか、次に掲げる事項について職員研修を実施すること。 (1)第九条の二十の二第一項第一号及び第三号から第十号まで並びにホ及びヘに掲げる事項に関する事項 (2)ホに規定する監査委員会から、ホ(4)(ⅱ)の意見の表明があった場合における当該意見に関する事項 (3)医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者が連携及び協働して医療を提供するために必要な知識及び技能であって、高度の医療を提供するために必要なものに関する事項13第1章 医療安全研修の「い・ろ・は」
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