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●Q4●関連法規感染症法では、症状の重さや病原体の感染力などから、感染症を一類~五類の感染症と「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」「新感染症」に分類しています。一類~四類感染症(表3)または新型インフルエンザ等感染症を診断した場合、医師は直ちに保健所に届け出なければなりません。また、麻薬中毒や食中毒も届出義務があります。表3:‌‌診断後直ちに届出(全数届出)が必要な一類〜四類の感染症分類の定義と感染症疾患名一類感染症危険性が極めて高い感染症・エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう(天然痘)・南米出血熱 ・ペスト・マールブルグ病 ・ラッサ熱二類感染症危険性が高い感染症・急性灰白髄炎 ・結核 ・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)・中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)*・鳥インフルエンザ(H5N1型)・鳥インフルエンザ(H7N9型)*三類感染症危険性は高くないものの、特定の職業に就業することにより感染症の集団発生を起こし得る感染症・コレラ ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス ・パラチフス四類感染症動物や飲食物などを介して感染し、国民の健康に影響を与える感染症●五類感染症国が感染症発生動向調査を行い、必要な情報を国民や医療関係者などに提供・公開することによって、発生・拡大を防止すべき感染症です。すべての医療機関で届出が必要な全数届出疾患と、指定された医療機関のみ届出が必要な定点届出疾患があります。全数届出疾患のうち、侵襲性髄膜炎菌感染症・風しん・麻しんは直ちに保健所に届出が必要です。その他の全数届出疾患は診断後7日以内に保健所へ届出を行います。インフルエンザ(五類感染症)は定点届出疾患であり、指定された医療機関は週単位で保健所へ届出を行います。鳥インフルエンザや新型インフルエンザ等感染症は全数届出疾患であり、すべての医療機関が診断後直ちに保健所へ届出を行います。インフルエンザ(五類感染症)は定点●Q5●ヘルシンキ宣言とリスボン宣言ヘルシンキ宣言では、ヒトを対象とする医学研究の倫理原則が定められています。1964年にヘルシンキで開催された世界医師会総会で採択され、時代に応じて修正されています。リスボン宣言では、医療従事者が知るべき患者の権利がまとめられています。1981年にリスボンで開催された世界医師会総会で採択され、時代に応じて修正されています。で覚えてね+α18 * みんなの呼吸器 Respica 別冊

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