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13 ◆2020(令和2)年度診療報酬改定の概要13 ◆3.令和2年度診療報酬改定の詳細1訪問看護の提供体制の確保①機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し(p14 表1)改機能強化型訪問看護管理療養費の人員配置基準について、より手厚い訪問看護の提供体制を推進するとともに、訪問看護ステーションにおける医療従事者の働きかたの観点から、「看護職員の割合を6割以上」とする要件に加え、機能強化型1と2については、「常勤看護師のうち1人について非常勤職員を常勤換算することが可能」となりました。また、ターミナルケア件数について、実績を求める期間が「前年度の件数」に変更されました。なお、すでに機能強化型訪問看護管理療養費を届け出ている事業所については、1年間の経過措置が設けられています。 ●改定前改定後〔施設基準〕機能強化型1・常勤の看護職員 7人以上機能強化型2・常勤の看護職員 5人以上機能強化型3・常勤の看護職員 4人以上〔施設基準〕機能強化型1・常勤の看護職員 7人以上(うち1人については、非常勤職員を常勤換算することが可能)・看護職員6割以上*機能強化型2・常勤の看護職員5人以上(うち1人については、非常勤職員を常勤換算することが可能)・看護職員6割以上*機能強化型3・常勤の看護職員4人以上・看護職員6割以上*〔経過措置〕(看護職員割合の要件について) 令和2年3月31日において現に機能強化型訪問看護管理療養費1、2又は3を届け出ているものについては、令和3年3月31日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす。*看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)の割合は、看護師等(看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)に占める看護職員の割合を指す。(人員配置に係る基準のみ抜粋)3関係機関等との連携①小児への訪問看護に係る関係機関の連携強化改4その他①情報通信機器を用いたカンファレンス等の推進改(医療的ケア児をはじめとした小児患者が、地域で安心・安全に生活することができるための、関係機関との連携の推進)○機能強化型訪問看護管理療養費

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