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◆ 14◆ 14②同一建物居住者に対する複数回・複数名の訪問看護の見直し改効率的な訪問が可能な同一建物居住者に対し、同一日に複数回の訪問看護、複数名による訪問看護を行う場合の加算について、評価体系が見直されました。難病等複数回訪問加算(p96-97参照)/精神科複数回訪問加算の見直し(p130-131参照)難病等複数回訪問加算と精神科複数回訪問加算は、同一建物居住者への訪問看護の加算額が、「同一建物内に1人または2人または3人以上」に分かれました。表1 (参考)機能強化型訪問看護ステーションの要件等項目機能強化型1機能強化型2機能強化型3機能強化型 以外①(1)月初めの訪問(2)月2回目以降の訪問12,530円/月*3,000円/日*9,500円/月*3,000円/日*8,470円/月*3,000円/日*7,440円/月*3,000円/日*②常勤看護職員の数7人以上5人以上 4人以上6人は常勤のみの数とし、1人については非常勤職員の実労働時の常勤換算で算入可 改4人は常勤のみの数とし、1人については非常勤職員の実労働時の常勤換算で算入可 改③看護師等の職員は、6割以上が看護職員(保健師・看護師・助産師・准看護師)であること改 〔経過措置〕令和2年3月31日に届出ているものは、令和3年3月31日まで該当基準を満たすものとみなされる④24時間対応体制加算の届出を行っている/休日、祝日等も含めた計画的な訪問看護の実施⑤重症度の高い利用者の受入別表第七(p133 表1)に該当する利用者数10人以上/月別表第七(p133 表1)に該当する利用者数7人以上/月別表第七(p133 表1)、別表第八(p133表2)に該当する利用者、精神科重症患者もしくは複数の訪問看護ステーションが共同している利用者が10人以上/月⑥ターミナルケア又は重症児の受入実績(いずれかを満たすこと)(1)ターミナルケア件数(1)20件以上/前年度 改(1)15件以上/前年度 改(2)ターミナルケア件数、かつ、超重症児、準超重症児の利用者数(2)15件以上/前年度、常時4人以上 改(2)10件以上/前年度、常時3人以上 改(3)超重症児、準超重症児の利用者数(3)常時6人以上(3)常時5人以上⑦居宅介護支援事務所、特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所を同一敷地内に設置(計画作成が必要な利用者の1割程度の計画を作成)⑧情報提供・相談・人材育成等地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修の実施(望ましい)直近1年間に地域の保険医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修を2回以上実施直近1年間に地域の訪問看護ステーション・住民等に対する情報提供・相談対応の実績⑨直近3月に⑩の保険医療機関以外との退院時共同指導加算算定の実績直近3月に同一敷地内併設の保険医療機関以外の医師を主治医とする利用者が1割以上⑩直近1年間に地域の保険医療機関の看護職員の訪問看護ステーションでの一定期間の勤務実績 *消費税10%〔2019.10〕厚生労働省より変更改改改改改

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