302260150
8/12

療養者を支える看護8はじめてみよう訪問看護医師法 第十七条医師でなければ,医業をなしてはならない. 看護とは何か,対象者にとって何をすることが看護になるのか,あるいは何をしないことが看護になるのか,看護の視点をもって検討され,提供される行為が専門職による「看護」です.1 看護職は何をする専門職か●看護を提供するためには,対象者にとって「看護」になっているかどうかを考えるプロセスが求められます.●看護師の業務は保健師助産師看護師法で「療養上の世話」又は「診療の補助」とされています.●看護がめざすべきことと,法的に規定されている看護師の業務について押さえたうえで,患者にとっても看護師にとっても適切な看護を提供していく必要があります.看護とは保健師助産師看護師法第五条 この法律において「看護師」とは,厚生労働大臣の免許を受けて,傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう.第三十七条 保健師,助産師,看護師又は准看護師は,主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか,診療機械を使用し,医薬品を授与し,医薬品について指示をし,その他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない.ただし,臨時応急の手当をし,又は助産師がへその緒を切り,浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は,この限りでない.看護師の業務医師法第17条に規定する「医業」とは,当該行為を行うに当たり,医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし,又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を,反復継続する意思をもって行うこと●医業は医師のみが行いますが,看護師は医師の指示があれば診療の補助として一定の医行為を行うことができます.●看護師が「診療の補助行為の範疇」として行う医行為の内容は,時代によって変遷しています.●「特定行為研修」を受けることにより,看護師が実施できるとされる医行為もあります. 「看護とは,新鮮な空気,陽光,暖かさ,清潔さ,静かさを適切に保ち,食事を適切に選択し管理すること―こういったことのすべてを,患者の生命力の消耗を最小にするように整えることを意味すべきである」「看護がなすべきこと,それは自然がはたらきかけるに最も良い状態に患者をおくことである」フローレンス・ナイチンゲール 『看護覚え書き』

元のページ  ../index.html#8

このブックを見る