124「相談に応じ、助言、指導その他の援助」と書かれており、心理力動論的アプローチや認知行動療法などの心理療法を行うことが必須になっているとはいえない。 公認心理師は一対一のカウンセリングよりも、多職種と連携・協働することが期待されている。公認心理師法42条には「公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない」という「連携等」の義務が示されている。そのため、公認心理師は、医師、看護師、精神保健福祉士、社会福祉士、教師などの専門職や、医療機関、児童及び高齢者福祉施設、児童相談所、学校・企業などの機関との連携を日頃から密にしておくことが求められる。ただし、公認心理師は状況に応じて、コーディネーターを務めることもあるが、それが業であるとは規定されてない。解答:③公認心理師は多職種との連携やその際のコーディネーションを行うことはあるが、コーディネーションは公認心理師の業としては規定されていない。①要支援者の心理状態についてアセスメントを行う。②要支援者に対して相談に応じたり、助言や指導を行ったりする。③要支援者に関わる多職種の連携に向けたコーディネーションを行う。④心の健康に関する知識を普及するための心理教育を行う。⑤要支援者の関係者に対して助言や指導などの援助を行う。公認心理師法に規定されている公認心理師の業として、誤っているものを1つ選べ。公認心理師の職責 2015年に成立した公認心理師法は、心理職初の国家資格「公認心理師」とそれに関連するものを規定している法律である。この法律の目的は、「公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与すること」である。 公認心理師法には、公認心理師の業や義務、欠格事由、登録及びその取消し、罰則などが規定されている。公認心理師法2条では、公認心理師は「公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者」とし、●①心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること、●②心理に関する支援を要する者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと、●③心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと、●④心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと、という4つの業を示している。 ●①はいわゆるアセスメントのことであるが、「心理状態を観察し」とあり、ここに心理検査の実施も含まれると解釈できるが、心理検査の実施が必須になっているわけではない。同様に●②については、問119問公認心理師が行うことのできない行為を1つ選べ。①精神疾患の診断②心の健康に関する講演会③コンサルテーション④論文の執筆・発表⑤心理検査関連問題の解答:❶関連問題をチェック職責支援
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