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12 公認心理師法(法律第68号)は、公認心理師が心理職の国家資格であることを定めており、2015年(平成27年)9月9日に成立、同年9月16日に公布され、2017年(平成29年)9月15日に全面施行された。この法律は、第1章:総則(第1条〜第3条)、第2章:試験(第4条〜第27条)、第3章:登録(第28条〜第39条)、第4章:義務等(第40条〜第45条)、第5章:罰則(第46章〜第50条)、附則によって構成されている。 心理職の国家資格を求める動きは1950年代からあったが、具体的な法案をめぐる動きは2005年(平成17年)ごろから始まり、その後、関係する学会や団体、個人の協力のもと成立した。公認心理師の業務の目的として、同法第1条では「この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする」と定めている。つまり公認心理師の業務の目的は「国民の心の健康の保持増進に寄与すること」であるといえる。 この法律では、公認心理師が心理学に関する専門知識および技術をもって行う業務を以下の4項目で示している(第2条)。①心理に関する支援を要する者(以下「要心理支援者」)の心理状態を観察し、その結果を分析すること(第1号)、②要心理支援者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行うこと(第2号)、③要心理支援者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(第3号)、④心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと(第4号)、である。 公認心理師法が施行されたことで「心理師」という名称が独占されることになった。さまざまな民間資格が混在するなか、名称を独立することにより心理職の、より信頼度の高い資格ができたといえる。また、国家資格化により、業務に保険点数が認められる。保険適用でカウンセリング等の業務を行えることは、より一層心の支援に資するものになることが期待される。公認心理師法重要キーワード1臨床心理士公認心理師法職業倫理

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