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公認心理師法113関連 キーワード1臨床心理士との違い 公認心理師は、2015年に公布された公認心理師法に基づく国家資格であるが、臨床心理士とは、1988年に公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会によって誕生した民間資格である。誕生以降、臨床心理士は心理臨床実践を行う高度専門職業人として、4つの専門業務(①臨床心理査定、②臨床心理面接、③臨床心理的地域援助、④これらに関する調査・研究・発表)を行っている。心理臨床実践において、公認心理師には法的義務が定められており、心理に関する要支援者に主治の医師がある場合、その指示に従うことが義務づけられている。しかし、臨床心理士には法的義務や指示・指導に関する定めはなく、活動するうえで重要な倫理要綱を日本臨床心理士資格認定協会や日本臨床心理士会、各都道府県臨床心理士会が詳細に定めている。また、臨床心理士の特徴として、その専門性を維持し、発展させるため、5年ごとの更新制になっていることが挙げられる。関連 キーワード2責務と罰則 公認心理師は、その責務として以下の4点が定められている。①信用失墜行為の禁止(第40条):公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。②秘密保持義務(第41条):公認心理師は、正当な理由がなく、業務上で知り得た人の秘密を漏らしてはいけない。これを破った場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる(第46条)。公認心理師でなくなった後においても同様である。③連携等の義務(第42条):公認心理師は担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な関係の下で総合的かつ適切に提供されるよう、他職種との連携を保たなければならない。加えて、要心理支援者に当該支援に係る主治医がいる場合、医師の指示を受けなければならない。④資質向上の責務(第43条):国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務内容の変化に適応するために、知識および技能の向上に努めなければならない。

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