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14関連 キーワード3秘密保持義務(個人情報保護法、記録保管) 秘密保持とは、公認心理師法41条で定められた義務の1つである。これによって、公認心理師は生涯、業務を通じて知り得た秘密を正当な理由なく漏らすことが禁止されている。また、違反した場合の罰則規定として第46条では、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、第32条では、登録取り消し、名称の使用停止が定められている。公認心理師法では、知り得た秘密の記録と保管について定められていないが、医療分野では、医療法が診療に関する検査所見等の記録を2年間、医師法が診療に関する記録を5年間保管するよう管理者らに義務づけている。また、こうした記録について、2003年に成立した個人情報保護法では、例外状況を除いて情報を本人の同意なく第三者に提供することを原則禁止とすること、本人からの求めがあれば情報を開示・訂正・利用停止できることなどを定めた。その後、2015年に成立した個人情報保護法改正案では、病歴等を要配慮個人情報として定めた。関連 キーワード4インフォームド・コンセント インフォームド・コンセントは「説明と同意」と訳され、医療倫理的および法的な概念である。医療の現場では、医師や医療関係者が病状や治療方法についての十分な説明を行い、患者やその家族が納得・合意したうえで、関係者間で情報を共有し、患者の自由意志の下で医療の選択が行われていく。インフォームド・コンセントを得ることは、公認心理師にとっても重要な職業倫理的責任である。公認心理師は、クライエントに対して、情報の扱い方や他者との共有について、また、公認心理師が行う援助の内容などについて説明を行ったうえで、クライエントが強制されることなく自由意志で同意(拒否)する権利を保障しなければならない。公認心理師が説明するべき内容としては、①援助の内容・方法、②秘密保持、③費用、④時間的側面、⑤公認心理師の資格・訓練などについて、⑥質問・苦情について、⑦その他(提供可能なサービスや連携などについて)が挙げられる。

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