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 医薬品は,生体に対してなんらかの作用を有し,その作用によって疾しっ病ぺいの治療あるいは予防に役立たせるための化学物質であり,人間の健康維持のために用いられる. 医薬品は,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)で次のように定められている.①日本薬局方に収められているもの.②人または動物の疾病の診断,治療または予防に使用されることが目的とされているものであって,機械器具等(歯科材料,医療用品および衛生用品を含む)でないもの(医薬部外品を除く).③人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされているものであって,機械器具等でないもの(医薬部外品および化粧品を除く). 医薬品の分類には,さまざまなものがある(図1-1).①法規による分類(劇薬,毒薬,麻薬,向精神薬,覚せい剤・覚せい剤原料,習慣性医薬品,指定医薬品,処方せん医薬品など) 2医薬品とは日本薬局方医薬品の性状と品質の適正化を図るために厚生労働大臣が定めた医薬品の規格基準書である.最新のものは2016(平成28)年に発行された第十七改正版.局方は先進諸国で発行されており,特に米国薬局方(USP)の医薬品情報集(USP-DI)は非常に有用である. 3医薬品の分類医薬品の分類習慣性医薬品:連用することにより習慣性の可能性があるとして厚生労働大臣が指定する医薬品.処方せん医薬品:薬局開設者または医薬品販売業者が医師,歯科医師または獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して,正当な理由なく,販売または授与してはならない医薬品.つまり,医師による処方せんなしに販売することができない医薬品.一般用医薬品医療用医薬品とは異なり,利用者が自らの判断で薬局等で購入し,自らの責任で使用する医薬品のこと.主に消費者に対する情報提供の必要性の程度によって,第一類,第二類,第三類の3種に分けられており,特にリスクの高い第一類医薬品は薬剤師が常駐する店舗販売業や薬局のみで販売される.a.内服薬①散剤①軟膏剤②貼付剤③坐剤④点眼剤⑤点鼻剤⑥点耳剤⑦吸入剤②錠剤③カプセル剤④水剤b.外用薬①皮下注射用②筋肉内注射用③静脈内注射用④点滴静注用c.注射薬図1-1●剤形による医薬品の分類➡剤形についてはp.261 資料4も参照.14

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