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1上書き部分を記入する3医学管理料を請求する4注射の点数を請求する5処置の点数を請求する6検査の点数を請求する7画像診断の点数を請求する8薬の点数を請求する9上書き部分10上書き部分11上書き部分572基本診療料を請求する2 ─ 初診と再診の区別1.初診料初診料とは、患者のある傷病について、その医療機関で初めての診療のときに算定できる基本診療料です。初診料を算定するには、以前の傷病がすべて「治ゆ」または「中止」の転帰がついていて、新たな傷病での受診であることが必要です。▶説明12.再診料再診料は、患者のある傷病に対して、2回目以降の診療のつど算定できる基本診療料です。前回までの傷病への診療が継続している間は、診療のたびに毎回再診料を算定します。初診時の傷病とはまったく関連がない傷病に対する診療でも、前回受診の傷病についての診療がまだ継続中なら、再診になります。▶説明23.注意点 ✔診療継続中の患者には、違う傷病・症状での受診でも、初診料ではなく再診料を算定します。 ✔すべての傷病が「治ゆ」または「中止」となった後で受診した場合は、前回受診日からの間隔にかかわらず、初診料を算定できます。この場合、以前の傷病の転帰欄に、治癒月日を記載しておきましょう。 ✔患者が任意に診療を中止し1カ月以上経過後は、同じ医療機関、同じ病名(慢性疾患などは除く)での受診でも、初診料を算定できます。 ✔上のように以前の傷病に対する受診が中断していて前回までの傷病がすべて「治ゆ」か「中止」の転帰がついていれば初診。どれか1つでも転帰がついていない傷病があれば、再診です。初診とは、患者のある傷病について、その医療機関での1回目の診療のことです。再診とは、初診後に、引き続いて診療が必要な患者に対する診療です。21説明説明基本診療料には、簡単な検査や処置の費用が含まれています。具体的には、問診や視診・触診などの基本的な診療、血圧測定、点眼、点耳、100cm2未満の皮膚科軟膏処置等は、基本診療料と別に算定することはできません。

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