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58「中止」となっていても、慢性疾患など明らかに同一の傷病だと考えられる場合は、初診料の算定はできません。例1.AさんはX年2月5日から気管支炎で通院している。2月14日の診療で、気管支炎は治まってきたが、経過観察としている。2月19日、腱鞘炎を起こして受診。   →再診で算定します。気管支炎で診療継続中なので、別の傷病の診療でも再診になります。例2.X年3月5日に胃腸炎で受診していたBさんが、8日・11日と来院し、11日の診療で治癒と診断された。3月25日に、「鼻水がひどい」と受診。→25日を初診で算定可能です。5日の受診は初診として算定。胃腸炎の「治ゆ」を○で囲んで日付を記載し、25日の受診も初診として算定することが可能です。ただし、「初診料として算定しなければならない」決まりではなく、医療機関の方針によって再診とする場合もあります。3月5日初診胃腸炎治癒再診再診?8日11日25日

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