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1上書き部分を記入する3医学管理料を請求する4注射の点数を請求する5処置の点数を請求する6検査の点数を請求する7画像診断の点数を請求する8薬の点数を請求する9上書き部分10上書き部分11上書き部分592基本診療料を請求する3 ─ オンライン診療料オンライン診療は、ビデオ通話ができる情報通信機器を利用した診療をいいます。保険診療でのオンライン診療は、対面診療とオンライン診療を組み合わせた診療計画に基づいて実施されるものだけが対象です。そのような保険診療のルールに沿ったオンライン診療を行なった場合は、基本診療料は、再診料ではなく(初診時のオンライン診療は認められていません)、オンライン診療料の算定になります。具体的な算定やレセプト作成については、本書では省略します。算定できるのは月1回、71点です。オンライン診療料と再診料を同じ月に算定することはできません。初診月から5月目に初めて算定できるしくみのため、初診料を算定した月も算定できません。オンライン診療料を算定する場合、レセプトには専用の欄がありません。「再診」の欄に所要の事項を記載することとなっています。算定の要件は、▷ビデオ通話が可能な通信機器を用いる ▷対象患者は、決まった管理料(特定疾患療養管理料など)を算定して3月以上経っている人だけ(つまり、初診月から早くても5月目以降) ── などと定められています。また、施設基準(▷厚生労働省「オンライン診療の手引」に沿って診療を行なうこと ▷「オンライン診療料算定回数÷(再診料等+オンライン診療料の算定回数)=0.1以下」の届出が必要です。ビデオ通話が可能な通信システムであっても、通信の暗号化、アクセス権限設定、堅牢な認証など、セキュリティに関するルール(上記「オンライン診療の手引」に記載)を厳守したシステムでなければならず、簡単にアクセス可能な通話アプリや会議アプリは使えません。2020年改定では、緊急時やむを得ない場合は「患者が速やかに受診できる医療機関で対面診療を行なえるよう、受診可能な医療機関を診療計画に記載」することで、24時間必ずしも自院のみでの対応は求められない扱いになりました。一方、日常的に対面診療も可能な範囲の患者のみが対象であることは変わらず、遠方の患者が対象になったわけではありません(僻地医療機関、診断できる医師が少ない難病など、例外もあります)。オンライン診療料

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