1上書き部分を記入する3医学管理料を請求する4注射の点数を請求する5処置の点数を請求する6検査の点数を請求する7画像診断の点数を請求する8薬の点数を請求する9上書き部分10上書き部分11上書き部分612基本診療料を請求する2 ─ 初診料の書きかた記載欄初診料を算定できる条件Lesson2・01の復習になりますが、初診料とは、患者のある傷病について、その医療機関で初めて診療を行なったときに算定できる点数です。初診料の基本は288点で、これに年齢や時間による加算が加わります。書きかた 初 診時間外・休日・深夜 回 点1288その月に加算(後で説明します)がない初診が1回だった場合、回数の欄に「1」、点数の欄に「288」と書きます。3 ─ 6歳の誕生日前は加算がある患者が6歳未満 ▶ 説明1の子どもの場合、初診料にプラスして75点を算定できます。これを「乳幼児加算」といいます。書きかた 初 診時間外・休日・深夜 回 点13636歳未満の子どもで、その月に初診(診療時間内)が1回だった場合、回数の欄 初 診時間外・休日・深夜 回 点時間外・休日・深夜 回 点時間外・休日・深夜 回 点時間外・休日・深夜 回 点該当する場合に○で囲みます。その月の初診料の合計点数を書きます。その月の初診の回数を書きます。「6歳未満」とは、6歳の誕生日の前日までです。保険の給付率の境界になる「義務教育就学前」とは異なります。1説明
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