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62に「1」と書き、点数の欄には初診料の288点と加算の75点を合計した点数「363」を書きます。注意点 ✔時間外の200~695点(後述)を算定するときは、この75点は同時に算定できません。 ✔初診料と加算の点数を合計して書けばよく、「6歳未満」「乳幼児加算」など摘要欄への記載は必要ありません。4 ─ 受付の時間によって加算額が違う受付時間によって、一般の診療所では以下の加算を算定できます。初診の時間加算乳幼児加算75点との併算定6歳以上6歳未満時間外加算 ▶説明285点200点できない休日加算 ▶説明2250点365点できない深夜加算 ▶説明2480点695点できない夜間・早朝等加算50点できる(1)診療時間外の加算受付した時間が診療時間外のときは、初診料にプラスして85~695点を算定できます。診療時間外の加算は「時間外」「休日」「深夜」があり、それぞれ点数が違います。さらに、6歳以上かどうかでも額が違います。これらをまとめて「時間外等加算」といったり、「時間加算」ということもあります。(2)診療時間内で夜間早朝の加算平日の夕方18時以降(土曜日は12時以降)早朝8時までに受付した場合は、そ「時間外」とは、医療機関が表示する診療時間外のことです。ただし、下記の「休日」「深夜」にあたる時間帯を除きます。「休日」は、日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)を指します。診療所で定めた休診日はこれにあたりません。「深夜」は、22時から翌朝6時までを指します。ただし、「深夜」の時間帯でも、表示している診療時間は、通常はこの加算の対象ではありません。診療時間内であれば「夜間・早朝等加算」を算定できます。2説明

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