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1上書き部分を記入する3医学管理料を請求する4注射の点数を請求する5処置の点数を請求する6検査の点数を請求する7画像診断の点数を請求する8薬の点数を請求する9上書き部分10上書き部分11上書き部分632基本診療料を請求するれが診療時間内でも、50点を算定できます。「夜間・早朝等加算」といいます。夜間・早朝等加算は、▷診療所 ▶説明3 である ▷原則、診療時間が週に30時間以上 ── が必要です。診療所なら多くが算定できる点数です。注意点 ✔時間外・休日・深夜加算、夜間・早朝等加算は、同時に2つ以上算定することはできません。 ✔先ほど説明したように、乳幼児加算の75点と、この時間外・休日・深夜加算も同時に算定できません。時間加算ですでに、乳幼児に対しての加算になっていることをわかっていれば、同時に算定できないことが理解しやすいですね。 ✔夜間・早朝等加算の50点は、乳幼児加算の75点と同時に算定できます。「診療所」とは、医療機関のうち、入院設備がないか、入院のベッド数が19以下のところを指します。ベッド数が20以上の医療機関を病院といいます。3説明小児科、およびもっぱら夜間救急のための診療所では、通常とは加算点数が違うことがあります。また、24時間対応(複数の医療機関で連携してもよい)などを満たした届出が必要な、機能強化加算という加算もあります。これらの具体的な算定方法は、本書では省略します。

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