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66初診料を算定できるかどうかは、いろいろな状況ごとに具体的に定められています。以下に一部を紹介します。もっと詳しく知りたくなったかたは、点数表や疑義解釈にもあたってみるとよいでしょう。同時に複数の傷病について初診初診に該当する診療で複数の傷病を診療しても、初診料は1回分の算定です。ただし同じ診療所内の他科で異なる担当医への受診の場合は、どちらも初診にあたる診療で同じ日の受診、かつ別の傷病なら、2つ目の科で「初診料」として144点を算定できます(同日複数科初診料といいます)。同日複数科初診料には、初診料につく加算をつけられません。病気だと診断されなかった場合は?患者が症状を訴えて受診し、その診断の結果、病気だといえる状態ではなくその後治療が行なわれない場合でも、初診料を算定できます。健康診断から続けて診療Lesson1で学んだとおり、健康診断自体には保険を使えません。健康診断の結果、治療が必要となり、健康診断した医療機関と同じところで治療をする場合、当日は初診料も再診料も算定できません。翌日以降であれば再診料を算定できます。初診を算定できないのは、初診という行為は健康診断で済まされているとの考えからです。そして、レセプトには、毎回どちらかを算定するはずの初診料も再診料もないことになります。ですからこの場合は、「初診料、健康診断にて算定済み」などと摘要欄に記載する必要があります。健康診断の後に別の医療機関を受診健康診断の結果をうけて受診した場合でも、健康診断をしたところと別の医療機関での診療なら、初診料を算定できます。初診料

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