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783 ·01第2章第1部 医学管理等「医学管理等」(B)を算定するときの決まりごと共通の約束ごとを知っておこう ✔「医学管理等」は、療養上必要な管理に対する点数。 ✔カルテに残す。 ✔電話による指導では算定できない。(診療情報提供料(Ⅰ)は例外あり) ✔同時に複数算定できるもの、できないものがある。 ✔上限回数や対象疾患がそれぞれの項目で決まっている。この点数何? って聞かれたら○○さんの□□(病気等)に対して、私たちはかかりつけとして□□の管理を継続してお手伝いしていきます。そのことに対する点数です。管理料は、治療の計画を考えてそれに沿って適切な治療が行なえているかを管理するという、多くの場合患者には直接見えない部分への診療報酬です。処置や薬に対する診療報酬とは違って、何に対する点数なのか知らない患者が大半です。その患者の診療内容と何に対する診療報酬なのかを理解したうえで、相手に合わせて説明することが必要です。

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