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793医学管理等を請求する1 ─ この点数の意味患者さんに対して行なった計画的な指導管理や療養指導に対する点数です。2 ─ 算定するときの共通の決まりごと「医学管理等」は、診療報酬点数表で「B」が頭につく項目です。「~~管理料」のほかに「~~指導料」「~~提供料」などの名前もありますが、現場ではこれらをまとめて「管理料」と呼ぶこともあります。何に対する点数かをおおざっぱにいうと、「対象になっている疾患をもつ患者に対して、今月も該当の疾患の治療計画を立て、必要な管理を行なった」ことに対する点数です。診療所にとって重要で、しかも内容が複雑なので、請求漏れ、病名間違いや同時算定不可といった請求ミス、カルテの不備などがないように注意しましょう。「医学管理等」(B)に共通のポイント ⚫対象の疾患が主病 ⚫患者に療養指導を行なったこと ⚫治療計画を立ててそれに基づいた管理を行なったこと ⚫電話による療養指導では算定できない(診療情報提供料(Ⅰ)▶Lesson3・05は例外あり)算定の際は、どのような管理を行なったか、要点をカルテに具体的に記録することが必要です。3 ─ 同時に算定できるものとできないものBは000から014までですが、複雑に枝分かれする項番もあり、病院だけが対象のもの、入院患者対象のものも含めて、70項目以上もあります。そのうち、「こそれぞれの項目で、対象の疾患が定められています。算定できるのは、その疾患が「主病」である患者だけです。

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