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82A003オンライン診療料とセットで算定する場合の点数が、対面の場合とは別に定められている点数があります。 ⚫B000特定疾患療養管理料 ⚫B001の5小児科療養指導料 ⚫B001の6てんかん指導料 ⚫B001の7難病外来指導管理料 ⚫B001の27糖尿病透析予防指導管理料 ⚫B001-2-9地域包括診療料 ⚫B001-2-10認知症地域包括診療料 ⚫B001-3生活習慣病管理料 ⚫C002在宅時医学総合管理料 ⚫C101在宅自己注射指導管理料 ⚫I016精神科在宅患者支援管理料オンライン診療料の対象は、これら管理料の対象であることが条件です(管理料ではありませんが、例外的に慢性頭痛の患者も対象)。さらに、対面診療で連続3回以上、該当の管理料を算定した患者に限られます。つまり、オンライン診療での算定が可能になるのは、早くても初診月から5月目以降です。オンライン診療料を算定する場合の点数は、どの管理料も100点、回数は月1回のみです。本書では具体的な算定方法は省略しますが、たとえば特定疾患療養管理料だと、このような違いになります。〈対面診療〉 ⚫再診料73点(月上限なし) + 再診料の加算        ・外来管理加算52点(月上限なし)        ・明細書発行体制等加算1点(月上限なし)        ・夜間・早朝等加算50点(月上限なし)    など ⚫特定疾患療養管理料225点(月2回まで) ⚫その他出来高の点数〈オンライン診療〉 ⚫オンライン診療料71点(月1回まで) ⚫特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合)100点(月1回まで) ⚫その他出来高の点数オンライン診療料の対象

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