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833医学管理等を請求する3 ·3 ·02B000特定疾患療養管理料1管理料を請求する(1)特定疾患療養管理料を算定できるようになろう ✔指定されている疾患が主病である。 ✔管理の内容をカルテに記載してある。 ✔月2回まで。 ✔初診からひと月以内は算定できない。 ✔併算定不可の項目がたくさんある。他の点数に包括される場合もある。同時に算定できないもの(診療所外来のみ) ⚫初診料(初診から1か月) ⚫B 001の1 ウイルス疾患指導料 ⚫B 001の4 小児特定疾患カウンセリング料 ⚫B 001の5 小児科療養指導料 ⚫B 001の6 てんかん指導料 ⚫B 001の7 難病外来指導管理料 ⚫B 001の8 皮膚科特定疾患指導管理料 ⚫B 001の12 心臓ペースメーカー指導管理料 ⚫B 001の17 慢性疼痛疾患管理料 ⚫B 001の18 小児悪性腫瘍患者指導管理料 ⚫B 001の21 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 ⚫B 001の25 移植後患者指導管理料 ⚫B 001の27 糖尿病透析予防指導管理料 ⚫B 001-2 小児科外来診療料 ⚫B 001-2-9 地域包括診療料 ⚫B 001-2-10 認知症地域包括診療料 ⚫B 001-2-11 小児かかりつけ診療料 ⚫B 001-3 生活習慣病管理料 ⚫B 005-7 認知症専門診断管理料 ⚫B 005-7-2 認知症療養指導料 ⚫C 002 在宅医学総合管理料 ⚫C 002-2  施設入居時等医学総合管理料 ⚫C 010  在宅患者連携指導料 ⚫C 100 ~C 120 在宅療養指導管理料 ⚫I 002 通院・在宅精神療法 ⚫I 004 心身医学療法

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