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841 ─ 何の点数かB000特定疾患療養管理料は、指定されている疾患が主病の場合に、その疾患に対して治療計画を立てて、その計画に沿って、診療や生活指導など必要な管理を提供した場合に算定できる点数です。2 ─ 算定のポイント対象「特掲診療料の施設基準 別表第一」に載っている疾患回数、点数(診療所の場合)月2回まで。1回225点算定要件治療計画に基づき療養上必要な指導を行なった場合 ✔電話による診療や指導では算定できません。 ✔管理した内容の要約をカルテにしっかり記載しておくことが必要です。 ✔算定回数は月2回まで▶説明1です。 ✔初診からひと月以内は算定できません。この場合の「ひと月」は、満1カ月経過したかどうか▶説明2で考えます。特定疾患療養管理料は、診療所だけでなく、200床未満の病院でも算定できる点数です。病院では100床未満で147点、100床~199床で87点と点数が違います。200床以上の病院では算定できません。特定疾患療養管理料の対象疾患は、おもなものでは糖尿病、高血圧・高脂血症、胃・十二指腸潰瘍、心不全、脳血管疾患などの慢性疾患が該当します。具体的には「特掲診療料の施設基準 別表第一」に32項目が定められています。対象疾患前述のとおり、この「月2回まで」は、月初(1日)から末日までで2回です。たとえば、2月15日が初診なら、3月14日までがひと月以内で、3月15日から算定可の期間になります。12説明説明

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