853医学管理等を請求する3 ─ レセプトの書きかた 医学管理22513225 × 1特特定疾患療養管理料を算定する場合は、摘要欄に特と書き、点数と回数を記載します。また、主病の欄▶説明3に特定疾患が記載されていることを確認しましょう。1月後が休日の場合算定可能になる日が休日の場合は、その直前の診療日から算定可能日とみなすことができます。たとえば1月11日が初診だと、2月11日で1カ月経ちますが、この日は祝日です。この場合は2月10日(診療所の通常診療日だったとして)に治療計画に沿った管理を提供していれば、2月10日に管理料を算定できます。複数の特定疾患がある患者の場合たとえば糖尿病と高血圧症のように、対象の疾患を複数有している患者がいても、1回の診療で2回分の管理料を算定できることはありません。自院の科で診るときの主病はひとつですから、どちらかに対する管理料を月2回まで算定します。ほかの医療機関で管理料が算定されていたらこの場合は、その月の管理料は算定できません。看護へあたっている者への指導特定疾患療養管理料は、家族等への指導を行なった場合でも算定できます。特定疾患療養管理料主病は原則として1つで、「傷病名」の(1)に記載します(電カルではチェックを入れた病名が主病になります)。3説明
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