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873医学管理等を請求する1 ─ 何の点数か脂質異常症、高血圧症または糖尿病が主病の場合に、生活習慣に関する総合的な療養計画を立てて、その計画書を患者に交付した場合に算定できる点数です。2 ─ 算定のポイント対象主病が脂質異常症、高血圧症、糖尿病のどれか回数、点数 ⚫月1回まで。 ⚫院外処方では650点(脂質異常症)、700点(高血圧症)、800点(糖尿病)。 ⚫院内処方では1175点(脂質異常症)、1035点(高血圧症)、1280点(糖尿病)。算定要件 ⚫少なくともひと月に1回以上の総合的な治療管理を行なっている ⚫生活習慣に関する療養計画書を患者に交付している ✔初診料を算定した月は算定できません。 ✔主病によって点数が違います。 ✔院外処方か院内処方かでも点数が違います。 ✔糖尿病の場合、C101在宅自己注射指導管理料とは同じ月に算定できません。 ✔同じ疾患が主病でも、患者によって、生活習慣病管理料を算定するか、出来高で算定するかを選択できます。 ✔生活習慣病管理料を算定している患者でも、月によって管理料は算定せず出来高とすることもできます。3 ─ レセプトの書きかた高血圧症の場合(院外処方)  医学管理70013700 × 1生外

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