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913医学管理等を請求する2 ─ 算定のポイント対象以下の要件をすべて満たす患者(加熱式タバコ喫煙者も対象内)。 ⚫禁煙を希望している。 ⚫スクリーニング検査でニコチン依存症と診断された。 ⚫医師が治療の必要性を認めた。 ⚫過去にもニコチン依存症管理料を算定している患者の場合、前回の初回算定日から1年以上経過している。点数、回数1回ずつ算定 ⚫初回は230点、2~4回目は184点、5回目は180点。 ⚫算定回数は5回限り(5回は12週の間で、各回おおよその日程が決まっている)。5回分を初回に算定 ⚫初回の治療日に800点。 ⚫算定回数は1回限り。 ⚫治療中断になっても返金の必要はない。治療中断の理由をレセプトに記載する。算定要件 ⚫治療について患者に説明し、文書で同意を得た。 ⚫禁煙に関する総合的な指導・治療管理を行ない、その内容を文書で情報提供した。 ✔患者が算定対象の要件を満たすことが、カルテに書かれていなければなりません(スクリーニング検査の結果、医師の判断など)。 ✔5回のおおよその日程が決められています。初回の算定日から2週目に2回目、4週目に3回目、8週目に4回目、12週目に最終回です。レセプトに記載の診療日に矛盾があると審査の対象になります。 ✔算定する月は毎回、レセプトの摘要欄に初回算定日を記載します。治療実績が基準に満たない場合に減算(各点数の70%)で算定する決まりがありますが、減算での算定はまれですので、本書では省略します。

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