403030041
13/60

2在宅医療の事務業務3在宅医療の診療報酬点数4往診料と訪問診療料を請求する5在総管・施設総管を請求する6指示書の点数を請求する7施設基準ごとの基本の点数8介護保険9在宅医療の公費10上書き部分11上書き部分1在宅医療のレセプト132.訪問できる距離ふたつめの条件は、訪問できる距離の制限です。在宅医療を提供できるのは、診療所から直線距離で16km以内の範囲に限定されています。3.在宅で療養を行なっているみっつめの条件は、在宅で療養を行なっている患者であることです。この「在宅で療養を行なっている」とは、診療に出向く先が、自宅等であることです。「自宅等」とは、個人のお家だけでなく、老人ホームのような居住系施設 ▶説明1も含まれます。医療機関に入院中や、医療施設、医師配置義務のある施設に入所中などの人は、原則は在宅医療の対象になりません。原則はこのとおりなのですが、施設の種類と患者状態によって、算定できる点数があります。具体的にはLesson5・10を見てください。たとえば、寝たきりで訪問診療を受けている老親がいて、自宅で同居している息子が体調を崩していたとします。親への訪問診療の際、同席していた息子から「風邪をひいたようで、親の診療の後で私も診てもらえると助かるのですが……」と相談がありました。心情的にはお引き受けしたいところですが、このような場合、保険診療では引き受けることはできません。自力で通院が可能な人が保険内で診療を受けるなら、外来に受診していただく必要があります。在宅医療の条件民間の有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム(正式には「認知症高齢者グループホーム」という名前です)などが、居住系施設です。1説明ただし、特別の事情があるケースは16kmを超えても認められます。たとえば、患者宅から16km圏内には往診で患者に必要な診療を提供できる医療機関がないなどの場合です。

元のページ  ../index.html#13

このブックを見る