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14在宅医療を受けられる場所 ▪自宅一戸建て、集合住宅 ▪居住系施設 ▶p.105  ▶Lesson5・10(p.127~)も参照有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームなど在宅医療の対象にならない場所(原則) ▪医療機関病院に入院中など ▪医療施設、医師配置義務がある施設介護保険施設や介護医療院に入所中など2 ─ 「在宅医療」(C)は2タイプある 「在宅医療」(C)の点数表にある項目は、次の二つのタイプに分かれます。在宅患者診療・指導料通院できない状態の患者のために、医師が患者宅に出向いて診療する在宅療養指導管理料患者が自己療養する方法を外来通院日に指導・管理する本書では、おもに在宅患者診療・指導料について説明し、在宅療養指導管理料については省略します。    点数表でいうと、Cの000~013が在宅患者診療・指導料で、Cの100~173が在宅療養指導管理料です。

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