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1基本診療料を請求する2基本診療料を請求する3医学管理料を請求する4注射の点数を請求する56検査の点数を請求する7画像診断の点数を請求する8薬の点数を請求する9上書き部分10上書き部分11上書き部分1在宅医療のレセプト3在宅医療の診療報酬点数4往診料と訪問診療料を請求する5在総管・施設総管を請求する6指示書の点数を請求する7施設基準ごとの基本の点数8介護保険9在宅医療の公費10上書き部分11上書き部分2在宅医療の事務業務27外来診療と在宅診療での保険証確認のポイント年齢外来診療での確認ポイント在宅医療での確認ポイント就学前まで ▪誕生月日にかかわらず、年度がわりのタイミングで区分が変わる。 ▪こどもへの医療費助成制度がある自治体が多い。制度がある自治体では、保険証だけでなく医療証も確認。 ▪外来診療での確認ポイントと同様の内容を確認する。 ▪上に加えて、在宅医療が必要な子どもは、小慢など公費該当のケースが多い。受給者証を確認。6歳になった4月から、69歳(70歳の誕生日前日まで) ▪公費該当のケースが多い。受給者証を確認。 ▪40歳以上は、介護保険対象 ▶説明1 の場合があり、該当する場合は介護保険証と負担割合証も確認。70歳の誕生日から、74歳(75歳の誕生日前日まで) ▪負担割合が人によって違う。保険証に加えて、高齢受給者証も確認。 ▪保険証、高齢受給者証(70~74歳)、介護保険証と負担割合証を確認。 ▪住所変更の予定はないか?75歳以上 ▪負担割合が1割の人と3割の人がいる。これらはきっと、事務の仕事をしている皆さんであれば、しっかり確認することは簡単だと思います。しかし、在宅医療で最大の問題は、確認する内容ではありません。在宅医療の現場に事務スタッフが行く機会がないために、事務スタッフが在宅医療を受けている患者にはお会いすることがなく、患者やご家族がどんな人か、どんな状態でお過ごしかもわかりませんし、保険証などを持ってきてもらう機会もないということです。そこで、このLessonでは、在宅医療の診療所で実施されている方法をいくつかご紹介します。ご自分の職場環境なら、どんな方法だと65歳未満でも、40歳以上で、がんの末期、脳血管疾患など、16の疾病に該当すると要介護認定の対象になります。▶p.3439歳未満はどのような状態でも介護保険の対象にはなりません。1説明

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