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1基本診療料を請求する2基本診療料を請求する3医学管理料を請求する4注射の点数を請求する56検査の点数を請求する7画像診断の点数を請求する8薬の点数を請求する9上書き部分10上書き部分11上書き部分1在宅医療のレセプト2在宅医療の事務業務4往診料と訪問診療料を請求する5在総管・施設総管を請求する6指示書の点数を請求する7施設基準ごとの基本の点数8介護保険9在宅医療の公費10上書き部分11上書き部分3在宅医療の点数と施設基準492 ─ 施設基準によって何が変わるか施設基準が上がると、同じ名前の項目でも、算定できる点数が上がります。具体的にはLesson3・03以降で見ていきますが、ざっと全体像を見てみましょう。診療所在支診 ※実績加算なし機能強化型在支診※無床、充実加算なし往診料 ▶Lesson4・02720点往診料の時間の加算 ▶Lesson4・031,045~2,020点1,370~3,020点1,470~3,220点訪問診療料 ▶Lesson4・04888点、213点在宅ターミナルケア加算 ▶Lesson4・073,500点4,500点5,500点在医総管 ▶Lesson5・02  560~3,450点  680~4,600点  720~5,000点施設総管 ▶Lesson5・03  560~2,450点  680~3,300点  720~3,600点このように、在支診になったり、さらに機能強化型の在支診になったりすると、算定できる点数が高くなり、医院の収入が増えることになります。ですが、開始するときから在医総管等の届出や、24時間体制の構築や……と考えてしまうと、在宅医療そのものに二の足を踏んでしまうのではないでしょうか。繰り返しになりますが、往診や訪問診療は、医療機関であればどこでも始めることができます。始めから高度なことを目指さず、小さくでも始めてみると、「思っていたほど大変ではなかった」という声も多いです。もし、外来で診てきた人が通院しづらくなってこられたら、まず往診から始めてみることをおすすめします。届出なし在支診機能強化型在支診同じ名前の項目でも、算定できる点数が高くなります。

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