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5在総管・施設総管を請求する6指示書の点数を請求する7施設基準ごとの基本の点数8介護保険9在宅医療の公費10上書き部分11上書き部分1在宅医療のレセプト2在宅医療の事務業務3在宅医療の診療報酬点数4往診料と訪問診療料を請求する63往診料訪問診療料どんなときに算定するか ▪呼ばれて出向いたとき ▪訪問して診療する計画をあらかじめ立てていて、その計画のとおりに出向いたとき基本診療料との関係 ▪基本診療料をあわせて算定できる ▪訪問診療料に基本診療料が含まれる ▪初診のときは訪問診療料を算定できない算定回数 ▪1日に2回以上でも算定できる ▪週や月の上限もなし ▪1日1回だけ ▪原則、週3回まで ▪原則、往診の翌日の訪問診療は算定できない。ただし在支診は算定できる。出向いた先の住所が同じ ▪同日に同一患家への往診では、2人目以降は往診料を算定しない ▪同日に同一患家への訪問診療では、2人目以降は訪問診療料でなく基本診療料を算定 ▪同一日の同一建物居住者への訪問診療では、1人目から訪問診療料2(203点か178点)を算定2 ─ 意味の違い往診とは、患者・家族等から「診察に来てほしい」と依頼があって、それを受けて出向いて診療することをいいます。それに対して訪問診療は、「毎月、第二・四週の何曜日に訪問する」のように、あらかじめ計画を立てて、定期的に出向いて診療することをいいます。往診は急に状態が悪化したときなど臨時の診療であり、訪問診療は定期的に様子をみる意味合いのものという違いです。ですから、ふだん訪問診療をしている患者に急に高熱が出て臨時に往診が入る、といったように、一人の患者で往診も訪問診療も算定することはよくあります。

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