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5在総管・施設総管を請求する6指示書の点数を請求する7施設基準ごとの基本の点数8介護保険9在宅医療の公費10上書き部分11上書き部分1在宅医療のレセプト2在宅医療の事務業務3在宅医療の診療報酬点数4往診料と訪問診療料を請求する655 ─ 出向いた先の住所が同じ場合の考えかた往診も訪問診療も、「出向くこと」に対する点数ですので、他に出向いた先との関係で、出向く行為が生じなかったと考えられたり、負担が小さいと考えられる場合は、算定できない、ないし、算定点数が低くなるという決まりになっています。1.出向く行為がないと考えられる場合たとえば、同じ家に住んでおられるご家族の場合です。同じ日の往診(または訪問診療)であれば、1人目の診療のためにいったん患者宅に出向いたら、いちど診療所に帰ったりせずに、そのまま2人目の患者の診療を行なえますよね。「出向く」行為は1回だけですむので、2人目の往診料(または訪問診療料)はありません。このような、同じ家に住むご家族のなかに2人以上在宅医療の対象患者がいるような例を、同一患かん家かといいます。ご自宅(一戸建ても集合住宅も)だとわかりやすいですが、老人ホーム等の施設でもご夫婦で1室に入居されているような場合は、同一患家とみなされます。「玄関が同じであれば同一患家」と考えるとよいでしょう。2.訪問の計画をうまく立てれば、「出向く」行為の負担が小さいと考えられる場合マンションやアパートなどの集合住宅や、老人ホームなどの施設では、訪問診療対象患者が何人か同じ建物に住んでおられたら、同じ日に訪問の予定を立てられ、移動に費やす時間や負担がかなり小さくなりそうです。このような、同じ建物に住んでいる訪問診療対象の患者を、同一建物居住者といいます。同じ日に2人以上同一建物居住者へ訪問診療をした場合は、算定する点数が低くなります。同一患家、同一建物居住者については、Lesson4・08 ▶p.88~でも説明します。同一患家への往診や訪問診療も最近多くなっています。ご夫婦やご兄弟で一緒に住んでおられて、どちらも在宅で療養されているようなケースです。

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