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5在総管・施設総管を請求する6指示書の点数を請求する7施設基準ごとの基本の点数8介護保険9在宅医療の公費10上書き部分11上書き部分1在宅医療のレセプト2在宅医療の事務業務3在宅医療の診療報酬点数4往診料と訪問診療料を請求する672 ─ 算定要件対象在宅で療養を行なっている ▶説明1 患者または家族等から往診の求めがあり、診療の必要性があると医師が判断し、患者宅に出向いて診療を行なった場合1回の点数720点回数上限なし(必要性があれば、日に何回でも算定できる)カルテとレセプトには、以下の内容がわかるように、記載が必要です。カルテ記載 ✔往診である旨(連絡があり出向いた等がわかること) ✔往診が必要と判断した理由 ✔往診時間レセプト記載 ✔往診の根拠となる病名や往診理由 ✔時間外加算等を算定する場合は往診の時間 ✔訪問診療料を算定している月に往診料を算定する場合、摘要欄に往診日を記載3 ─ 算定のポイント ✔同じ日に、同一患家の患者2人以上に往診を行なった場合、1人目は往診料+基本診療料(+その他提供内容に応じた診療料)を算定、2人目以降は基本診療料(+その他提供内容に応じた診療料)を算定します。 ✔往診では、同じ住所への往診の場合でも、同一患家かどうかだけが算定に関係します。同一建物居住者への同じ日の往診であっても、同一患家でなければそれぞれで往診料を算定できます。往診の対象は、Lesson1・01のとおり、①自分ひとりでの通院が困難 ②直線距離で16km以内 ③自宅(一戸建て、集合住宅含む)や居住系施設(老人ホーム等)で療養を行なっている患者です。1説明

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