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5在総管・施設総管を請求する6指示書の点数を請求する7施設基準ごとの基本の点数8介護保険9在宅医療の公費10上書き部分11上書き部分1在宅医療のレセプト2在宅医療の事務業務3在宅医療の診療報酬点数4往診料と訪問診療料を請求する694 ─ 算定例1.同一患家の1人目再診料 ( + 外来管理加算、明細書発行体制等加算、時間外等の加算など) + 往診料 + 往診料の加算往診料算定のときは、基本診療料とその加算を忘れずに。往診料につく加算は、次のLesson4・03で説明します。2.同一患家の2人目以降再診料 ( + 外来管理加算、明細書発行体制等加算、時間外等の加算など) ( + 往診料の診療時間加算)同一患家の2人目以降は、往診料は算定できませんが、60分以上かかった場合の診療時間加算 ▶p.73 は算定できます。5 ─ 同時に算定できないもの往診料を算定するときは、以下の点数を算定できません。併算定不可 ▪訪問診療料 ▪退院時共同指導料1 ▪訪問看護・指導料 ▪訪問リハビリ指導管理料 ▪訪問薬剤管理指導料 ▪訪問栄養食事指導料 ▪地域包括診療料 ▪認知症地域包括診療料 ▪精神科訪問看護・指導料 ▪開放型病院共同指導料

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