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5在総管・施設総管を請求する1基本診療料を請求する2基本診療料を請求する3医学管理料を請求する4注射の点数を請求する57画像診断の点数を請求する8薬の点数を請求する9上書き部分10上書き部分11上書き部分1在宅医療のレセプト3在宅医療の診療報酬点数4往診料と訪問診療料を請求する7施設基準ごとの基本の点数8介護保険9在宅医療の公費10上書き部分11上書き部分2在宅医療の事務業務6検査の点数を請求する6指示書の点数と書きかた1352 ─ 薬局への指示書薬剤師が患者宅に訪問して服薬指導をすることを、訪問服薬指導といいます(訪問服薬支援などともいいます)。訪問看護と同様に、訪問服薬指導も医師の指示が必要です。これは、指示書の形式でもいいですし、処方箋に訪問してほしい旨を記載することでも指示とみなすことができます。訪問看護指示書とは違って、薬局などに訪問服薬指導の指示を出しても、診療所側は点数を算定できません。3 ─ 介護保険を使うための書類1.介護主治医意見書自院で診てきた患者が介護保険を利用する状況になると、主治医として、介護主治医意見書を求められます。意見書を作成したら、作成料を保険者にレセプト請求できますので、忘れずに請求しましょう。Lesson6・04で説明します。2.居宅療養管理指導書介護保険の居宅計画サービス(ケアプラン)作成に必要な情報提供、利用者やその家族に対する介護サービス利用上の留意点や、介護の方法についてアドバイスを記す書類です。この指導書を交付したときに、居宅療養管理指導費を請求できます。この請求先は介護保険ですので、本書では請求方法の詳細は割愛します。他の医療機関等に所属するリハビリ専門職に、訪問リハビリを依頼するときも、訪問看護や薬局と同様に指示書が必要です。

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