403030041
57/60

5在総管・施設総管を請求する1基本診療料を請求する2基本診療料を請求する3医学管理料を請求する4注射の点数を請求する57画像診断の点数を請求する8薬の点数を請求する9上書き部分10上書き部分11上書き部分1在宅医療のレセプト3在宅医療の診療報酬点数4往診料と訪問診療料を請求する7施設基準ごとの基本の点数8介護保険9在宅医療の公費10上書き部分11上書き部分2在宅医療の事務業務6検査の点数を請求する6指示書の点数と書きかた137訪問看護を指示できます。しかし、患者の状態が悪化した場合など、週3回の訪問看護では足りない状況もあります。そのように、一時的に週4回以上の訪問看護が必要と主治医が判断した場合、特別訪問看護指示書 ▶p.146~ を交付することで、その期間だけ週4回以上の訪問看護が可能になります。この、特別訪問看護指示書を交付したときに、特別訪問看護指示加算があり、100点を加算できます。特別訪問看護指示は、原則はひと月に1回だけです。訪問看護指示料への加算ですので、訪問看護指示書がないのに特別訪問看護指示書だけが出ることは、ありません。3 ─ 算定の要件1.訪問看護指示料要件 ▪訪問看護の必要性を認め、患者の主治医が訪問看護指示書を交付した ▪患者の同意を得ている ▪患者の選ぶ訪問看護ステーションに交付した ▪指示書の写しをカルテに添付する ▪訪問看護ステーションから相談があった場合は丁寧に対応する点数300点回数上限月1回訪問看護指示書の書きかたは、Lesson6・04で紹介します。例外的に、以下の状態の患者に対しては、特別訪問看護指示書を月2回出せます。 ⚫気管カニューレを使用している ⚫真皮を越える褥瘡がある訪問看護指示料には、他にも衛生材料等提供加算(80点、月1回だけ)という加算もあります。衛生材料や医療材料を支給した場合の加算ですが、在医総管・施設総管とは併算定できない加算です。

元のページ  ../index.html#57

このブックを見る