403030041
59/60

5在総管・施設総管を請求する1基本診療料を請求する2基本診療料を請求する3医学管理料を請求する4注射の点数を請求する57画像診断の点数を請求する8薬の点数を請求する9上書き部分10上書き部分11上書き部分1在宅医療のレセプト3在宅医療の診療報酬点数4往診料と訪問診療料を請求する7施設基準ごとの基本の点数8介護保険9在宅医療の公費10上書き部分11上書き部分2在宅医療の事務業務6検査の点数を請求する6指示書の点数と書きかた1391 ─ 点滴指示とは訪問看護を受けている患者のうち、週3回以上の点滴注射が必要と主治医が判断したとき、主治医から訪問看護師に点滴の指示が出されます。この指示のための書類を、在宅患者訪問点滴注射指示書 ▶p.144~ といいます。この点滴指示書をもとに、訪問看護師により週3日点滴注射が実施されたときに、在宅患者訪問点滴注射管理指導料として3日目に100点を算定できます。算定は週に1回までです。点滴指導料は、指導料であって文書料ではありません。点滴をした実績がなければ、文書を出しただけでは算定できないことに注意してください。C005-2在宅患者訪問点滴注射管理指導料在宅患者訪問点滴注射管理指導料訪問点滴の指示の点数を算定できるようになろう6·03 ✓3日以上の点滴指示書を発行して、訪問看護師によって点滴が実施された3日目に算定。 ✓3日以上の指示を出して2日までの実施になった場合は、指示料は算定できないが、薬剤料は算定できる。 ✓指示書を発行しただけでは算定できない。書類は「在宅患者訪問点滴注射指示書」、点数は「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が正式ですが、現場では略して「点滴指示書」「点滴指導料」ということが多いです。

元のページ  ../index.html#59

このブックを見る