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4は「医行為ではない」としても、食事や水分を口から飲めず、少し体を起こすと呼吸が乱れる人に対して“一包化された内服薬の服薬介助”をすることは、「医行為」となりえます。また、汚物で汚れたガーゼを交換することは「医行為ではない」ので介護職が行うとしても、皮膚が赤く腫れて熱感がある場合は、診断と何らかの処置=医行為が必要です。ガーゼ交換だけでは済みません。医師や看護職との連携が前提です。その人に「医行為ではない行為」を行ってよいかを医療職に確認し、気になることは勝手に判断せず、医療職に相談します。看護師が配置されている福祉施設では、看護師が医療職としての役割をきっちり担うことが前提となっています。「医行為ではないから大丈夫、簡単だから任せて」と、介護職だけで判断し、勝手に引き受けてはいけません。医師や看護職との連携チーム体制をつくり、介護職が、誰に対して、どのような状況下で、どの範囲の「原則 医行為ではない行為」を行うのかを確認しましょう。介護職は適切な観察を行い、何か気になることがあれば、すぐに医療職に報告し、適切な医療を受けられるようにバトンタッチしていく必要があります。一定の条件下での服薬介助は、介護職が行うこともできますが、通知には「福祉施設での医薬品の使用の介助については、看護職によって実施されることが望ましい」と明記されています。医療職には医療職の職務があります。何でも介護職が引き受けないようにしましょう。安全に行うためには、正しい知識や技術を学ぶための教育・研修・訓練が必要です。「原則 医行為ではない行為」も、安全確保が何よりも大切です。介護職が業務として「原則 医行為ではない行為」を担うに当たっては、事前に、正しい知識や技術を学ぶための研修や訓練が望ましいことはいうまでもありません。*本書は、「原則 医行為ではない行為」について、イラストでわかりやすく手順を説明するビジュアルガイドです。本書がテキストとなり、介護現場の迷いが払しょくされ、利用者の生活を支える知識や技術の幅が広がって、皆さんに役立つことを願っています。

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