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11助産師外来と超音波検査第章1助産師・看護師が行う超音波検査るようになるにしたがい、分娩経過を連続的に監視し続ける業務を担当する助産師にとって、真に有用な機器となりました。すなわち、医師が胎児の危急状態を診断し、対処するための機器としての位置づけだけではなく、むしろ助産師が胎児の健康状態を確認しつつ、安全な出産に導くためのモニターとしての役目の方がずっと大きくなっていったのです。 一方、超音波断層装置についてはどうでしょうか。まず、機器の名称にかつて診断装置という名がついていたこともあって、診断行為は医師の行うべき業務であり、助産師には許されないといった考え方や、多くの施設では医師がほとんど独占的に使用していて、助産師に使用の機会が少ないこと、さらに分娩監視装置に比べると操作がやや複雑で、計測や判読にも多少の熟練を要することなどから、ともすれば敬遠しがちな助産師が多かったのが実情でしょう。助産師は、保健師助産師看護師法3条、30条と38条にあるように、妊婦、産婦、褥婦を対象として母体とともに胎児、新生児を含めてその健康状態を観察するとともに、異常状態の早期発見に努めることが必要であり、分娩監視装置とともに超音波診断装置を使用することは「助産師の業務」あるいは「助産師の業務に当然付随する行為」と考えられます。 表 1~3は、助産婦業務検討委員会で、当時の助産婦学校を対象に1993年に行われた調査結果ですが、20年以上前の当時でも、すでに93.9%の施設で超音波診断に関する講義が行われ、57.3%の施設で実習も行われていたことを示しています。現在、ほとんどすべての助産師教育機関で超音波診断に関するカリキュラムが盛り込まれており、実習が行われているところも出てきていると思われます。ただ、すでにかなりの年数業務についている助産師の方は、こうした教育の機会に恵まれず、また施設の中でも指導や実習を受けるチャンスの少なかった方も多いのではないでしょうか。これから助産師外来を始めようとする施設では、今後の助産師外来では超音波検査がたいへん役立つということを理解してもらったうえで、準備を進めていただくのがよいと思われます。講 義実 習あ り77(93.9%)47(57.3%)な し 5( 6.1%)35(42.7%)計82( 100%)82( 100%)助産婦学校における超音波診断教育表1助産婦学校82校中(1993年度 助産婦業務検討委員会調査)
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