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………………………………14 ⑧その他周産期医療体制の整備に関し必要な事項総合周産期母子医療センター/地域周産期母子医療センター 都道府県は、周産期医療体制整備計画を踏まえ、必要な要件を満たした医療施設を総合周産期母子医療センターとして指定、及び地域周産期母子医療センターとして認定するものとする。2015年4月現在、総合周産期母子医療センター104施設(47都道府県)、地域周産期母子医療センター292施設(46都道府県)が設置されている。 1総合周産期母子医療センター  母体・胎児集中治療管理室(maternalandfetalintensivecareunit;MFICU)および新生児集中治療管理室(neonatalintensivecareunit;NICU)を備え、常時、母体および新生児搬送の受け入れ態勢を有し、リスクの高い妊娠に対する高度な周産期医療を行うことができる医療施設をいう。 2地域周産期母子医療センター  産科および小児科(新生児医療を担当するもの)等を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる医療施設をいう。ただし、NICUを備える小児専門病院等であって、都道府県が適当と認める医療施設については、産科を備えていないものであっても、認定することができるものとする。 総合周産期母子医療センターおよび地域周産期母子医療センターの役割と基準を表1-1-1に示す。周産期医療体制の課題周産期医療を担う医療施設の整備 分娩取り扱い施設数は、病院・診療所ともに、減少の一途をたどっている(図1-1-1)。また、年間出生数は減少している一方、出生時体重2,500g未満の低出生体重児の割合が増加しており、NICU病床の確保も重要である(図1-1-2)。NICU病床数については、全都道府県で出生1万人あたり25〜30床を目標として整備を進めている。現在、全国平均30.4床であるが、6県が25床未満であり、安全・安心な出産環境の確保に向け、周産期医療を担う医療施設の整備が望まれる。産科混合病棟の増加 2012年、公益社団法人日本看護協会の調査(571施設)では、産科混合病棟は全体の80.6%にも及ぶことが明らかとなった(図1-1-3)。産科混合病棟における他科診療科については、婦人科が最も多く、次いで小児科、内科、整形外科、外科、眼科と多岐にわたる(図1-1-4)。また、産科を含めた診療科数は3診療科が最も多く、最大12診療科までさまざまであった。さらに、産科混合病院を有する病院の6割で、助産師が

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