T300680
8/12

………………………………12 周産期とは、妊娠22週から出生後7日未満のことをいい、周産期医療とは妊娠・分娩にかかわる母体・胎児管理と、出生後の新生児管理を主に対象とする医療のことをいう。周産期医療体制の整備 1996年、厚生労働省(当時の厚生省)は「周産期医療対策整備事業実施要項」(1996年厚生省児童家庭局長通知)を定め、これを受け、47都道府県で「周産期医療対策整備事業」が開始された。都道府県ごとに周産期医療システムを構築し、施設要件を満たした病院を総合周産期母子医療センター・地域周産期母子医療センターとして指定・認定し、地域の診療所や助産所、医療機関とネットワークをつくり、周産期医療の充実と強化を図ることを目標とした。 また、2010年、厚生労働省は「周産期医療の確保について」(平成22年医政発0126第1号厚生労働省医政局長通知)の中で、「周産期医療体制整備指針」を定めた。本指針に基づき、47都道府県では、地域の実情に応じて、周産期医療体制整備計画を策定し、周産期医療体制の整備に取り組んでいる。なお、策定された周産期医療体制整備計画は、おおむね5年ごとに評価・変更することが定められている。2015年、周産期医療体制整備計画の評価・変更に向け、課題を整理し、周産期医療体制整備指針の改定を含めた議論を行うことを目的に、厚生労働省は「周産期医療体制のあり方に関する検討会」を立ち上げた。周産期医療体制整備指針(厚生労働省)の概要周産期医療協議会 1周産期医療協議会の設置  都道府県は、周産期医療体制の整備に関する協議を行うため、周産期医療体制を整備・推進する上で重要な関係を有する者(保健医療関係機関・団体の代表、地域の中核となる総合周産期母子医療センター等の医療従事者、医育機関関係者、消防関係者、学識関係者、都道府県・市町村の代表者等)を構成員として、周産期医療協議会を設置するものとする。 2協議事項  ①周産期医療体制に係る調査分析に関する事項 ②周産期医療体制整備計画に関する事項1-1周産期医療体制と助産師の役割機能: 周産期医療体制

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 8

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です