T300680
9/12
1-1周産期医療体制と助産師の役割機能:周産期医療体制………………………………13 ③母体および新生児の搬送および受け入れ(県境を越えた搬送および受け入れを含む)に関する事項 ④総合周産期母子医療センター ⑤周産期医療情報センター(周産期救急情報システムを含む)に関する事項 ⑥搬送コーディネーターに関する事項 ⑦地域周産期医療関連施設等の周産期医療関係者に対する研修に関する事項 ⑧その他周産期医療体制の整備に関し必要な事項周産期医療体制に係る調査分析 都道府県は、周産期医療体制に係る調査分析を行うことが望ましい。また、調査分析の結果について、住民に公表するとともに、周産期医療協議会に報告し、周産期医療体制の整備に係る検討に活用するものとする。周産期医療体制整備計画 1周産期医療体制整備計画の策定 都道府県は、周産期医療協議会の意見を聴いて、周産期医療体制整備計画を策定するものとする。策定された周産期医療体制整備計画は、おおむね5年ごとに評価を行い、必要に応じて、変更するものとする。 2周産期医療体制整備計画の内容 周産期医療体制整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。また、周産期医療体制整備計画には、現在の医療資源を踏まえた内容とともに、中長期的な観点から、地域の医療需要に見合う十分な医療を提供することを目標とした医療施設や医療従事者に関する整備・確保方針を盛り込むものとする。 ①総合周産期母子医療センターの設置数及び設置施設並びに各センターの診療機能、病床数(そのうちMFICU、NICU及びGCUの各病床数)及び確保すべき医療従事者 ②地域周産期母子医療センターの設置数及び設置施設並びに各センターの診療機能、病床数(そのうちMFICU、NICU及びGCUの各病床数)及び確保すべき医療従事者 ③地域周産期医療関連施設(総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターを除く)の設置数並びに各施設の診療機能、病床数及び確保すべき医療従事者 ④母体及び新生児の搬送受け入れ(県境を越えた搬送及び受け入れを含む)を円滑に行うための総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター、その他の地域周産期医療関連施設、救命救急センター等の連携体制 ⑤周産期医療情報センター(周産期救急情報システムを含む)の機能及び体制 ⑥搬送コーディネーターの機能及び体制 ⑦地域周産期医療関連施設等の周産期医療関係者に対する研修の対象及び内容
元のページ